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NPO法人設立の要件

 NPO法により法人格を取得することが可能な団体とは、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、つぎの要件を満たす団体のことです。

1.営利を目的としないこと
営利を目的としないとは、いわゆる非営利事業であるということです。非営利とは、構成員(役員・会員)に利益を分配しないということです。

2.宗教活動や政治活動を主目的にしないこと

3.特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと


4.特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと

5.特定の政党のために利用しないこと

6.特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、その他の事業を行わないこと。その他の事業による収益は特定非営利活動に係る事業に充てること

7.暴力団もしくはその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

8.社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと

9.10人以上の社員を有すること

10.報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること
「役員の報酬」とは、役員としての労働の対価のことです。役員が事務局職員などを兼務している場合、これについての給与を受けることは妨げられません。また、会議に出席するための交通費などは費用弁償であり、報酬ではありません。

11.役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
役員とは、理事および監事のことをいいます。理事は、社員や職員を兼ねることができますが、理事や職員をかねることはできません。

12.役員は、成年被後見人または被保佐人など、NPO法20条に規定する欠格事由に該当しないこと

13.各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと


14.理事または監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または監事は、それぞれの定数を満たしていること

15.会計は、NPO法第27条に規定する会計の原則にしたがって行うこと

 
NPO法人設立の流れ

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