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特定非営利活動とは

 特定非営利活動とは、次の(1)と(2)の両方にあてはまる活動のことです。
(1)NPO法で定める17の分野のいずれかに該当する活動

 1 保健・医療または福祉の増進を図る活動
 2 社会教育の推進を図る活動
 3 まちづくりの推進を図る活動
 4 文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
 5 環境保全を図る活動
 6 災害救援活動
 7 地域安全活動
 8 人権の擁護または平和の推進を図る活動
 9 国際協力の活動
 10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 11 子供の健全育成を図る活動
 12 情報化社会の発展を図る活動
 13 科学技術の振興を図る活動
 14 経済活動の活性化を図る活動
 15 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
 16 消費者の保護を図る活動
 17 上記の活動を行く団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動


2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

 ここで、「不特定かつ多数のものの利益」とは、公益ということです。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く一般社会の利益となることを指しています。
 したがって、構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人または団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。

 NPO法人設立の要件

NPO法人設立サポートセンター

〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 エーリックビル640号室
TEL:06-4950-5285 FAX:050-3488-4452
代表 行政書士 東新博之 (hiroyuki toushin)
営業時間:月~金/9:00~18:00 土/9:00~13:00
(電話は日・祝でもつながります。事前連絡いただければ夜間、休日対応致します)
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