定款を変更する場合
NPO法人の定款を変更しようとする場合、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。
定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく、都道府県の担当課にその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更については、都道府県知事の認証を受けなければ効力を生じません。
(1)軽微な事項についての届出
軽微な事項については、定款変更の議決がなされたら、遅滞なく都道府県の担当課に「定款変更届出書」を提出します。
なお、軽微な事項とは、①事務所の所在地(ただし、同一市長村内で変更する場合のみ)②資産に関する事項、③公告の方法のことです。
(2)軽微な事項以外の定款記載事項の変更
軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。
定款変更で認証を必要とする事項は、以下の通りです。
①目的
②名称
③特定非営利活動の種類(17分野)および特定非営利活動に係る事業の種類
④主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
⑤社員の資格の得喪に関する事項
⑥役員に関する事項
⑦会議に関する事項
⑧会計に関する事項
⑨事業年度
⑩その他の事業を行う場合には、その種類その他該当その他の事業に関する事項
⑪解散に関する事項
⑫定款の変更に関する事項
また、定款変更は、事務所の所在地に変更のない場合とある場合に分けられます。事務所の所在地に変更がない場合は、所轄庁の変更はなく、例えば、それまでの所轄庁が大阪府知事であれば、引き続き大阪府知事となります。
つぎに、事務所の所在地に変更がある場合は、さらに①所轄庁が変更にならない場合(例えば、大阪府内で事務所を移転する場合)と②所轄庁が変更になる場合に分けられます。
①の場合の所轄庁は、引き続き大阪府知事です。②は、府内から他県に事務所を移転して、府内の事務所がなくなったような場合で、所轄庁は事務所の移転先の都道府県知事(例えば、大阪府から兵庫県に事務所を移転すれば兵庫県知事)となり、都内の他県にも事務所を設置するケースでは、所轄庁は内閣総理大臣(内閣府)となります。
所轄庁変更を伴わない場合
定款現行の議決がなされたら、つぎの①~③の書類を都道府県担当課に提出して認証を受けます。
①定款変更認証申請書
②定款変更を議決した社員総会の議事録
③変更後の定款
なお、認証を受けた後、遅滞なく、変更後の定款1部を、閲覧用として都道府県担当課へ提出して下さい。また、定款変更によって、登記事項に変更が生じた場合は、主たる事務所の所在地の法務局においては認証書を受け取った日から2週間以内に、その他の事務所の所在地野法務局においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。
所轄庁の変更を伴う場合
所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出しなければなりません。書類の提出を受けた所轄庁は、変更後の所轄庁へその書類を送付し、変更後の所轄庁で、定款変更の認証(不認証)の決定がなされます。
なお、定款変更の認証に必要な書類は以下の通りです。
①変更後の所轄庁の定める定款変更認証申請書
②定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
③変更後の定款(2部)
④役員名簿(2部)
⑤法2条2項2号(宗教活動や政治活動を主目的としないこと、選挙活動をしないこと)および法12条1項3号(暴力団でないこと)に該当することを確認したことを示す書面(1部)
⑥事業報告書(1部)
⑦財産目録(1部)
⑧貸借対照表(1部)
⑨収支計算書(1部)
(⑥~⑨について、事業報告書等作成前は設立当初の財産目録のみ)
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