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指定管理者制度

 指定管理者制度とは
 公の施設の管理に「指定管理者制度」を導入した地方自治法の一部を改正する法律が平成15年より施行されたことを受けて、地方自治体の公の施設にも、従来の管理委託制度に代わって「指定管理者制度」が適用させることとなりました。これによって、営利企業のほか、NPO法人や法人格を持たない団体に対しても管理を行わせることができることとなり、今後はすべての自治体の持つ施設に広がる予定です。 その中でも、NPO法人は市民で構成されるケースが多く、民意を反映しながら施設を運営するという地方自治体の理念ともマッチするので、自治体の施設のかなりのケースでNPO法人が指定されると予想されます。

 指定管理者制度の目的
 「指定管理者制度」とは、多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。従来の管理委託制度から新しい指定管理者制度への変更 従来の管理制度では、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体が管理受託者として公の施設の管理を行うというものでしたが、今後は地方公共団体の指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行することになりました。また、指定管理者の範囲として特段の制約を設けないとしており、指定管理者としてNPO法人等の民間事業者に広く門戸が広がることになりました。

 定管理者制度の効果
 指定管理者制度によって、住民にとっては、公の施設を民間業者が一元的に管理運営することによって施設の効率的な運営管理がなされるほか、NPO法人等が管理運営を担う場合には、住民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが期待できます。

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