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認定NPO法人

認定NPO法人制度とは?   
平成13年度税制改正において、「認定NPO法人に対して寄付を行った場合は、その寄付については寄付金控除等の対象とする」という特例措置が設けられた、税制上の措置制度です。   
NPO法人の活動を活性化することを目的として、NPO法人の活動資金を個人や外部企業から受け入れやすくするための制度です。   
つまり、"NPO法人の認証”を受けただけでは、所得税法の寄付金控除の適用はされません。 

認定NPO法人とは?  
では、どのようなNPO法人が「認定NPO法人」として認定されているのでしょうか?  NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の用件を満たすものとして、国税庁長官から有効期間を設定されて認定を受けられます。

認定の有効期間  
国税庁長官の定める日から2年間有効になります。  また、取り消された場合については、効力を失います。

特例措置の対象となる寄付とは?
(1)個人又は法人が支出した認定NPO法人に対する寄付  
個人又は法人が、認定NPO法人に対して、特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金を支出した場合には、この制度の特例措置の適用があります。しかし、平成13年10月以降に支出したものであっても、認定を受けていないNPO法人に対する寄付金などについては、特例措置の対象とはなりませんので注意が必要です。

(2)相続人等が認定NPO法人に贈与した相続財産等  
相続人が、相続等により取得した財産を特定非営利活動事業に係るものとして、申告期限内に寄付した場合、特例措置の適用があります。  この場合、相続開始の日が平成13年9月30日以前である場合には適用が受けられません。

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