NPO法人の解散
せっかく苦労してNPO法人を設立であっても様々な理由によりやむなく活動を停止しなければならないこともあります。
なお、活動を停止したNPO法人は解散手続をする必要があります。
NPO法人の解散は解散手続きと清算手続きに分かれます。
まず解散し、次に清算するという流れになります。
NPO法人の解散手続
NPO法人が解散するのか以下のようなときです。
1.社員総会で決議したとき
2.定款で定めた解散事由が発生したとき
3.目的とする特定非営利活動に係る事業が成功できなくなったとき
4.社員がいなくなったとき
5.合併したとき
6.破産手続の開始が決定したとき
7・設立の認証が取り消されたとき
※社員総会で決議して解散する場合
NPO法人の解散手続き
1.総会で解散を決定
総会で解散を決議するには、定款に別の定めがない限り総社員の4分の3以上の 賛成が必要です。また、定款で残余財産の帰属先を特に定めず、「総会で議決したものに譲渡する」などとしていた場合は、その譲渡先も決めなければなりません。
2.清算人の決定
解散後の清算を執り行う清算人を決めます。理事がそのまま清算人となることも可能ですし、理事以外の者がなることも可能です。 理事以外の者が清算人となるのは、定款にその旨の定めがある場合か、総会で理事以外の者を選任した場合です。したがって、定款に別段の規定がなく、何らかの事情で理事が清算人とならないときは、解散時の総会で清算人を決める必要があります。
3. 解散と清算人就任の登記
解散と清算人就任が決まったら、2週間以内に登記します。従たる事務所がある場合は、その所在地でも3週間以内に登記する必要があります。
4.解散と清算人就任を所轄庁へ届け出る
登記と同様、2週間以内に届け出ます。従たる事務所がある場合は、その所在 地でも3週間以内に届け出る必要があります。
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