NPO法人の会計
NPO法人の会計は法第27条に規定する会計の原則に従って行います。
1.収入および支出は、予算に基づいて行うこと
2.会計簿は、正規の簿記の原則にしたがって正しく記帳すること
3.財産目録、貸借対照表および収支計算書は、会計簿に基づいて収支および財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
4.採用する会計処理の基準および手続については、毎年(または毎事業年度)継続して適用し、みだりに変更しないこと。なお、ここでいう「正規の簿記の原則」とは、一般的にはつぎの三つの要件をみたしていることをいいます。
(1)取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること
(2)記録、計算が明瞭、正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われていること
(3)取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的にしたがい、法人の財務状況あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること
なお、通常、正規の簿記の原則を満たすためには複式簿記が用いられますが、NPO法人にあっては単式簿記を用いてもかまいません。
NPO法人の解散
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